運営規程
住み慣れた家で、安心の介護プランを
介護が必要になったとき、何をすればいいのか不安な方へ。
居宅介護支援事業所 obtr では、ケアマネージャーがご本人やご家族の希望を伺い、
最適な介護プラン(ケアプラン)を提案します。
介護保険の利用手続きから、サービスの調整、地域の医療機関や施設との連携まで、
安心してお任せください。
岩国市を中心に、あなたの暮らしを支えます。

信頼できるプロのケア
資格を持った看護師やケアマネージャーが揃っており、利用者様一人ひとりに合わせた専門的なサポートを行っています。日常的なケアはもちろん、医療的な対応が必要な場合にも幅広く対応可能です。それぞれのご要望や状況に合わせて、最適なケアプランを作成し、利用者様とそのご家族が安心して自宅で過ごせるようしっかりサポートいたします。小さな不安でも、お気軽にご相談くださいね。

あなたに合わせた一貫サポート
ケアプランの作成から医療的ケアまで、当事業所ではすべて一貫した対応を行っています。利用者様の生活環境やご希望に応じて、訪問看護や介護支援を柔軟に提供いたします。生活状況や健康状態の変化に合わせて、最適なケアを行い、どんな場面でもご家族と連携しながら支援します。自宅での生活を支えるために、きめ細やかなサポートを心掛けています。

地域全体で連携
私たちは、岩国市を中心に、柳井市や広島エリアにも対応しています。地域の医療機関や介護施設としっかり連携し、利用者様一人ひとりに必要なケアを提供しています。地域密着型のサービスを通じて、医療や介護が必要な際にも、安心して自宅で生活できるよう全力でサポート。地域とのつながりを大切にし、利用者様が自宅で穏やかに過ごせるよう、地域全体で支えています。

はじめての介護も、安心のサポートを
介護が必要になったとき、どうすればいいのか戸惑う方も多いはず。
居宅介護支援事業所 obtr では、経験豊富なケアマネージャーが、
介護サービスの利用をサポートし、ご本人やご家族に寄り添ったケアプランを作成します。
・介護保険の申請サポート
・介護サービスの調整や手配
・医療機関や地域の福祉サービスとの連携
「住み慣れた家で安心して過ごしたい」 そんな想いを支えます。
介護のことは、私たちにご相談ください。

居宅介護支援事業所obtr
事業所 | 居宅介護支援事業所obtr |
所在地 | 〒742-1424 山口県岩国市由宇町港1-13-5 |
TEL | 0827-28-5911 |
FAX |
0827-28-5912 |
運営規程
居宅介護支援事業所 obtr
(事業の目的)
第1条 株式会社 Muybien が設置運営する居宅介護支援事業所 obtr(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又はその他の従業者(以下「介護支援専門員等」という)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2)事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、関係医療機関等との連携に努める。
(5)要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、事業所は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うよう努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 居宅介護支援事業所 obtr
(2)所在地 岩国市由宇町港1丁目13番5号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(主任介護支援専門員・常勤兼務)
管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)主任介護支援専門員 1名 (常勤兼務1名(管理者と兼務))
介護支援専門員 1名 (常勤 1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(3)その他の従業者
事務員 0名 (非常勤)
事務員は、介護支援専門員の補助の業務にあたる。
(営業日、営業時間等)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
但し、祝祭日及び12 月30 日から1 月3 日までを除く。
(2)営業時間 8時30分から17時30分までとする。
(3)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により連絡が可能な体制を整備する。
(通常の事業の実施地域)
第6条 通常の事業の実施地域は、旧岩国市、由宇町の区域とする。
(居宅介護支援の提供方法)
第7条 居宅介護支援サービスの提供開始に際し、あらかじめ、利用者もしくはその家族(以下「利用者等」という)に重要事項説明書を交付し口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、利用料、情報開示の方法等について同意を得るものとする。
2. 事業所の介護支援専門員は、身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者等から求められたときには、これを提示する。
3. 指定居宅介護支援の提供を求められたときには利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめる。
4. 要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。
5. 要介護認定等の更新の申請は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する1ヶ月前には行われるよう必要な援助を行う。
6. 要介護認定等を受けた者の居宅サービス計画の作成に当たっては、医療保険サービス・福祉サービス等の事業者と連携し、利用者の承認を得て総合的かつ効率的にサービス提供されるよう、サービス提供の手続きを行う。また、サービス事業所の選択に当たっては利用者等の自由な選択を尊重し、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所を計画に位置付けた理由を求めることが可能であることを説明し、理解を得て署名を得るものとする。
7. 居宅介護支援の提供の開始にあたって、利用者等に対し前6ヶ月間に当該事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という)が位置づけられた居宅サービス計画の占める割合等につき説明を行い署名を得るものとする。
8. あらかじめ利用者等に対し、利用者が医療機関等に入院する必要が生じた場合には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対し伝えるよう依頼を行うこととする。
9. 事業所は、以下のいずれかに該当する正当な理由がない場合、サービスの提供を拒否してならない。
(1)当該事業所の現員からは利用申込みに応じきれない場合
(2)利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合
(3)利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合
(利用料、その他の費用の額)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣の定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からは利用料を徴収しない。
2. 通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、50 円/km×かかった距離(通常の地域を越えた地点からかかった距離)の交通費を徴収する。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第9条 利用者が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合、その他利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。
(事故発生時の対応)
第10条 介護支援専門員等は、指定居宅介護支援の提供により利用者本人に事故が発生した場合には速やかに管理者、市町村、利用者の家族等及び利用の介護サービス事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
(相談・苦情への対応)
第11条 利用者等からの相談・苦情等を受け付けるための窓口を設置するとともに、必要な措置を講じ、相談・苦情等が発生した場合には管理者に報告するものとする。
2. 利用者等からの相談・苦情等を受け付けた場合には、当該相談・苦情等の内容等を記録するものとする。
3. 事業所は、提供した事業に係る利用者等からの苦情に関して、市町村や国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、指導や助言を受けた場合は、当該指導や助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第12条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2. 事業所が得た利用者等の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者等の個人情報を用いる場合は利用者等の同意を得るものとする。
(秘密の保持)
第13条 従業者は、業務上知り得た利用者等の秘密を保持する。
2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
(虐待の防止)
第14条 事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を行う。
(1)事業所内における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を介護支援専門員に周知徹底をする。
(2)事業所内において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催する。
(3)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
(4)事業者は、虐待防止のための指針を整備し、担当者は管理者とする。
(感染症予防、まん延防止の対策)
第15条 事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を行う。
(1)事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のための検討委員会を概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果を介護支援専門員に周知徹底をする。
(2)事業者は、介護支援専門員に対し、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(3)事業者は、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業者は、感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、その計画に従い必要な措置を行う。
2. 事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
3. 事業者は、定期的に教務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。
(職場におけるハラスメントへの対応)
第17条 事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を行う。
附 則
この規定は、令和6年3月15日から施行する。
この規定は、令和6年12月4日から施行する。
この規定は、令和7 年4 月1 日から施行する。